宗教法人設立には、要件とされる教義・宗教活動・礼拝施設等の基準をある程度満たしていても、認証までには、さらに組織や財務など宗教法人としての運営が可能かどうか、組織としての運営実績を重ねる必要があるとともに、多くの書類作成と期間を要します。当事務所では、経験と実績による手続のサポートを長期間に亘り、懇切丁寧に行います。
※当事務所では、宗教法人法の目的に反するような手続、墓地経営のための設立等の手続は一切行っておりません。
主な規則認証審査基準等
1.宗教活動があること
- 社会通念上他の個人又は団体とは区別された独自の活動を行っていること
- 過去3年間程度の実績
2.宗教団体の要件
宗教の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成し、礼拝の施設を備える団体をいう。(法第2条)
- 教義を広める活動があること(団体の永続性)
- 儀式行事を行っていること
- 信者を教化育成していること
- 礼拝の施設を備えていること
3.団体としての適格性
目的達成のために人が集まり、一定のルールの下に組織化(規約、機関、財務等)されていること。
4.宗教団体としての実体について、次の事務運営、経理及び財産の状況についての調査、確認
- 団体の組織、意思決定方法、財産の管理等に関する規約があること
- 収支決算書及び収支計算書
- 財産目録(総本山、各支部)
5.法令違反、公共の福祉を害する行為について
- 布教活動に、社会的に相当と認められる範囲を逸脱した詐欺的、脅迫的手段を用いていないこと
- 暴力的行為、反社会的な活動又は公序良俗に反する活動を行っていないこと
- 上記項目等により、礼拝の施設及び境内建物周辺の住民と著しく対立していないこと
6.法第6条の公益事業(青少年の教化活動、孤児・難民の救済活動、社会の浄化活動等)その他の事業を行うこととしている場合
- 公益事業その他の事業の規模が過大である等により、法第2条に規定する宗教団体の目的を欠くこととなっていないこと
- 公益事業以外の事業については、法第2条に規定する宗教団体の主たる目的を達成するための業務と矛盾し、又はこれに支障を生じさせるものは、宗教法人の行うことのいできないその目的に反する事業にあたると解されるので、この観点から検討する
- 事業の開始時期及び内容
- 事業に関する収支決算書
宗教法人規則変更等手続
名称、目的、境内建物、境内地、宝物の処分等による規則変更認証手続をサポートします。規則上、現に行っていない事業がそのまま記載されていたり、新たに分院を設けたい場合、また既存の宗教法人が納骨堂を建てる場合などは、規則変更の認証を受けなければなりません。納骨堂については墓地等経営許可も必要となります。
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墓地・納骨堂の経営許可申請、変更許可申請手続
- 墓地・納骨堂を経営しようとする場合は、都道府県知事の許可が必要です。(地方自治法上の指定都市及び中核市にあっては市長の許可。また地方自治法に基づき都道府県知事から市町村長に権限が委任されている場合があります。)
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墓地経営許可の指針(抜粋)
■基本的事項
- 墓地経営者には、利用者を尊重した高い倫理性が求められること
- 経営・管理を行う組織・責任体制が明確にされていること
- 計画段階で許可権者と協議を開始すること
- 許可を受けてから募集を開始すること
■墓地経営主体
- 墓地経営主体は、市町村等の地方公共団体が原則であり、これによりがたい事情があっても宗教法人又は公益法人等に限られること
- いわゆる「名義貸し」が行われていないこと
- 墓地経営主体が宗教法人又は公益法人である場合には、墓地経営が可能な 規則、寄付行為となっていること
- 経営許可申請者が、墓地経営を行うことを意思決定したことを証する書類が存すること
■墓地の設置場所及び構造設備
- 墓地の設置場所について、周辺の生活環境との調和に配慮されていること
- 墓地の構造設備について、一定以上の水準を満たしていること