旅館・ホテル業の新規開業は、場所、施設基準や食品衛生、消防計画などについて役所との事前協議を重ね、その上必要書類も多く様々の許可が必要となります。施設譲渡においても、廃止と新規許可が必要となります。こうした複雑な許可申請、届出等をしっかりサポートします。
旅館業営業許可申請対象となる旅館業
旅館、ホテルからキャンプ場のロッジまで、いろいろな宿泊施設がありますが、基本的には全て旅館業法の対象になります。季節的な山小屋なども旅館業の許可が必要です。
施設の例
シティーホテル、ビジネスホテル、カプセルホテル、ウィークリーマンション(ウィークリーマンションは旅館業の許可が必要です)、ファッションホテル、温泉旅館、料理旅館、リゾートホテル、ペンション、山荘、民宿、コンドミニアム、 ロッジ、湯治場等
ホテル営業
洋式の構造及び設備を主とする客室10室以上の施設を設け、 宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの
旅館営業
和式の構造及び設備を主とする客室5室以上の施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの
簡易宿所営業
宿泊する場所を多人数で共用する構造及び設備を主とする客室の延べ床面積33平方メートル以上の施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの
下宿営業
客室3室以上の施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう
許可申請が必要となる場合
新築、改築、改装、リニューアル、増築、買収、売買、相続
許可申請等手続
新規に旅館業の営業をするときには、事前に保健所の担当者に構造、設備等の内容を相談してから、建築・改装に取り掛かることをお勧めします。
また、建築確認申請をする場合には、事前に保健所との協議を行い、自治体によっては「構造設備意見書」等が必要な場合もあります。
- 事前相談・調査
旅館業法・食品衛生法・建築基準法・都市計画法・温泉法など - 旅館業営業許可申請手続
- 同営業廃止届
- 食品営業許可(飲食店)申請手続
- 営業廃止届
- 食品衛生責任者設置届
- 消防法令適合通知書交付申請
- 消防計画書作成
- 防火対象物使用開始届
- 防火管理者選任届出書
- 温泉掘削・利用許可申請手続
- 温泉使用(給湯)許可申請手続(各自治体の条例によります)
- 公衆浴場許可申請手続
上記のほか政府登録ホテル申請、美容院営業許可、簡易専用水道届出、特定建築物届出(ビル管)、たばこ販売に係わる許可、屋外広告物許可等が必要な場合があります。
旅館業の許可等は自治体によって条例等の違いがあり、場所、建築物の用途や状態に左右されることが多々ありますので、新規旅館業をお考えの方は建築開始前の早い段階で是非ご相談ください。