お電話でのお問い合わせ092-674-3357
建設工事において建設会社同士が契約を結びますが、建設業法上は以下の3点のいずれかの方法により、建設業法第19条に定める重要事項を網羅する必要があります。
①請負契約書
②注文書・注文請書+基本契約書
③注文書・注文請書+基本契約約款
経営事項審査でも要求される書類ですので、必ず作成しましょう。
請負金額の変更や工期の変更等の際は変更契約書等の作成もお忘れなく。
前の記事
次の記事