企業法務・契約書

会社は単に売り上げを上げ利潤を追求すればよいというものではありません。会社の体質を健全に保ち、永続的に続いてこそ、経営の目的が果たせます。

昨今の食品偽装など一連の企業不祥事事件は、単に企業が悪いというだけではなく、社会の常識や意識の変化の表れでもあります。昔は許された行為でも今は許されない時代になっているのです。今、行政や企業、私達士業など、至る処でコンプライアンス(法令順守)が叫ばれています。こうした背景を経営者はあらためて認識し、経営の上で活かしていかなければ、会社が存続すること自体が危ぶまれます。

私達行政書士は、日頃企業から依頼される、許認可手続や業法順守のためのアドバイス、契約書等の書類作成などの業務を通じて、中小企業の経営における様々な問題やリスクに関して相談を受けることが多々あります。

「法務部」という部署のない中小企業にとって、日常的に気軽に相談ができる専門家を持つということは、会社経営における法の運用が間違っていないかどうかを日々確認するための羅針盤を持つことに他なりません。これこそが法令順守の第一歩です。

また、最近みられる地場企業の後継者不足。後継ぎがいないために、せっかく優秀な技術を持っている中小企業が廃業に追い込まれるケースが増えています。このような時に、必ずしも大企業に限らず中小企業でもM&A(合併と買収)は、事業承継の有力な手法として注目を集めています。

当事務所では、こうした会社経営において生じる様々な問題に対して全力で取り組み、新しい課題にも積極的に取り組み、研鑽を積むことでお客様のご要望にお応えして参ります。また、必要に応じて弁護士、司法書士、社会保険労務士等他の専門家の紹介もいたしますのでお気軽にご相談ください。

新会社(H18.5.1施行)による定款設計及び変更に関する相談、手続

  • 定款、各規程等の制定及び改廃についての相談、書類作成
  • 新事業部、新部門立ち上げに伴う定款変更手続、事業計画書・資金計画書・助成金申請書・組織体制等各種文書作成、相談等の作成

会社経営にかかる法務

  • 事業許認可にかかる手続や各業法順守に関する相談、手続支援、法令順守に関する社内規程等ツール作成支援
  • 事業部の独立と法務手続、会社の組織変更、会社の内部組織の変更、会社の分割新規事業進出における事業計画書、収支計画書、助成金申請、許認可届出等手続
  • 公正証書、議事録等の作成に関する相談、手続支援、リスク管理ほか
  • 営業取引関連の契約書(取引基本契約書、営業・販売委託契約書、業務委任契約書、代理店契約書、寄託契約書等)の作成
  • 売掛金、その他債権の支払催告書の作成と発送
  • 債権の放棄・譲渡・相殺、契約の解除など重要な通知書の作成と発送
  • 中小企業経営革新支援法による申請、少人数私募債発行、新株予約権発行、助成金申請等による資金調達サポート
  • 少人数私募債の発行条件・募集方法、法令適合についての助言、少人数私募債発行手続書類の作成
  • 事業承継にかかる計画の立案、生前贈与や遺言、任意後見制度を活用した相続紛争防止対策、 議決権制限株式や相続人に対する売渡請求など会社法の各種制度の利用、自己株式取得など、事業承継を専門家チームによりトータルサポート

著作権法上の登録(実名の登録、第一発行年月日等の登録、創作年月日の登録、著作権・著作隣接権の移転等の登録、出版権の設定等の登録)に関する相談、手続業務

著作権は著作物の創作により発生し、その取得のために手続を必要としません。したがって、著作権法上の登録制度とは、権利取得のためのものではありません。

著作権法上の登録制度とは、著作権関係の法律事実を公示するとか、あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保するなどのための制度で、登録により一定の法律上の効果を得ることを目的とします。 特に、コンピュータプログラムについては特許登録も可能ですが、申請から登録までに数年を要し、また技術の進歩がめまぐるしいこの分野においては、特許登録がなった時点で営業戦略上意味をなさない可能性があります。

その点、申請から1ヶ月程度で登録できる著作権法上の登録は、技術の進歩にも対応し、また訴訟においてプログラムを特定することや創作日程を立証することが容易となるため、第三者からの権利侵害の予防につながるという利点があります。

なお、著作物の種類により申請先が異なります。

 

『文化庁への申請』
イラスト・キャラクター・ホームページ・音楽(歌詞・楽譜)・小説・脚本・ 俳句・論文・レポート・講演・作文・日本舞踊・バレエ・ダンス・絵画・版画・彫刻・マンガ・書・芸術的な建築物・地図・学術的な図面・設計図・ 立体模型・劇場用映画・アニメ・ビデオ・ゲームソフトの動画・写真・グラビアなど

『(財)ソフトウェア情報センター(SOFTIC)への申請』
システムプログラム・アプリケーションプログラム・ゲームプログラム・趣味/家庭用プログラム・その他プログラム言語を使用したもの







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