入管・帰化

外国人の雇用する場合、日本で就労できる在留資格(ビザ)が必要となります。もし、就労ビザを取得していない場合、雇用者と使用人の両方が罰せられます。雇用される前にまずはご相談ください。

また、平成19年10月1日から、全ての事業主の方には、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられています。(届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。)

その他種々の在留資格に関する相談や手続を行います。

当事務所では、在留資格認定証明・在留期間更新許可申請・在留資格変更申請・永住許可申請・帰化許可申請など、入管・帰化手続に関し、外国人の方及び外国人を雇用する企業の方々を幅広くサポートしています。

複雑な入管手続でお困りの方、永住権や日本国籍を取得したいとお考えの外国人の方はお気軽にご相談ください。

在留資格一覧 (全27種類)

就労が認められている在留資格

在留資格 本邦において行うことができる活動 該当例 在留期間
外交 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族 外交活動の期間
公用 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。) 外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 5年,3年,1年,3月,30日又は15日
教授 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究,研究の指導又は教育をする活動 大学教授等 5年,3年,1年又は3月
芸術 収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く。) 作曲家,画家,著述家等 5年,3年,1年又は3月
宗教 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 5年,3年,1年又は3月
報道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 外国の報道機関の記者,カメラマン 5年,3年,1年又は3月
高度専門職 1号
高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって,我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの

法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

2号
1号に掲げる活動を行った者であって,その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動

 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導又は教育をする活動
 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
 2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行うこの表の教授,芸術,宗教,報道,法律・会計業務,医療,教育,技術・人文知識・国際業務,興行,技能の項に掲げる活動(2号のイからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)
ポイント制による高度人材 1号は5年,2号は無期限
経営・管理 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。) 企業等の経営者・管理者 5年,3年,1年,4月又は3月
法律・会計業務 外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 弁護士,公認会計士等 5年,3年,1年又は3月
医療 医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 医師,歯科医師,看護師 5年,3年,1年又は3月
研究 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活動を除く。) 政府関係機関や私企業等の研究者 5年,3年,1年又は3月
教育 本邦の小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 中学校・高等学校等の語学教師等 5年,3年,1年又は3月
技術・人文知識・国際業務 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学 その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の 教授,芸術,報道,経営・管理,法律・会計業務,医療,研究,教育,企業内転勤,興行の項に掲げる活動を除く。) 機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等 5年,3年,1年又は3月
企業内転勤 本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動 外国の事業所からの転勤者 5年,3年,1年又は3月
興行 演劇,演芸,演奏,スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。) 俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等 3年,1年,6月,3月又は15日
技能 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等 5年,3年,1年又は3月
技能実習 1号

 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員が これらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能等の修得をする活動(これらの職員がこれらの本邦の 公私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動を含む。)
 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき,当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動

2号

  1号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が,当該技能等に習熟するため,法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動
1号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が,当該技能等に習熟するため,法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関 において当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。)
技能実習生 1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

就労が認められていない在留資格

資格外活動の許可を受ければ、その範囲で就労(アルバイト)が可能な場合あり
在留資格 本邦において行うことができる活動 該当例 在留期間
文化活動 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(この表の留学,研修の項に掲げる活動を除く。) 日本文化の研究者等 3年,1年,6月又は3月
短期滞在 本邦に短期間滞在して行う観光,保養,スポ―ツ,親族の訪問,見学,講習又は会合への参加,業務連絡その他これらに類似する活動 観光客,会議参加者等 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
留学 本邦の大学,高等専門学校,高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部,中学校(義務教育学校の後期過程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部,小学校(義務教育学校の前期過程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部,専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制 に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒 4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月
研修 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(この表の技能実習1号,留学の項に掲げる活動を除く。) 研修生 1年,6月又は3月
家族滞在 この表の教授から文化活動までの在留資格をもって在留する者(技能実習を除く。)又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 在留外国人が扶養する配偶者・子 5年,4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月又は3月
就労が認められるかどうか個々の許可内容によるもの
在留資格 本邦において行うことができる活動 該当例 在留期間
特定活動 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 5年,3年,1年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
活動に制限のない在留資格
在留資格 本邦において行うことができる活動 該当例 在留期間
永住者 法務大臣が永住を認める者 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) 無期限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 日本人の配偶者・子・特別養子 5年,3年,1年又は6月
永住者の配偶者等 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 5年,3年,1年又は6月
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等 5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

入国手続

在留資格認定証明書交付申請

Certificate of Eligibility for Status of Residence

外国人を日本国内に呼び寄せ、国内で就労させようとする企業は、当該外国人の在留資格証明書を国内で発布してもらい、それを在外の外国人に送付し(本人が日本総領事館などへ提出)、入国させるという手続をとる必要があります。

在留手続

外国人が日本に在留するに当たって必要とされる許可その他の手続

  1. 資格外活動許可申請

Permission to Engage in an Activity other than that Permitted under the Status of Residence Previously Granted

在留している外国人が、現在与えられている在留資格に属する活動以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に申請します。
(例えば、留学生がアルバイトをしようとするとき)

在留資格変更許可申請

Permission to Change Status of Residence

在留している外国人が、現在与えられている在留資格に属する活動を中止して、新たに別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に在留資格の変更を申請することです。どのような変更も認められるというわけではなく、認められる変更は限定されたものとなっています。
(例えば、留学生が卒業後に大学の講師として在留するとき)

在留期間更新許可申請

Permission to Extend Period of Stay

在留している外国人が、現在与えられている在留期間を超えて、従来と同じ活動を行うために、引き続き日本に在留しようとする場合に、現に有している資格を変更することなく、在留期間のみを更新する場合にこの申請を行います。就労系の資格では3年又は1年の延長が認められることになっています。
※在留期間中に転職した外国人の方は就労資格証明の申請を行うことをお勧めします。入管によって中間チェックを経ていれば、次期更新手続をスムーズに進めることができます。

就労資格証明書の交付申請

Certificate of Authorized Employment

転職等に伴う就労資格証明書の申請は多く、人文知識・国際業務、技術、技能等の在留資格の場合に、転職した企業等で活動する職務内容が、当該在留資格の下で許されるかどうかについて証明を求める目的で、就労資格証明書を交付申請することができます。

在留資格取得許可申請

Permission to Acquire a Status of Residence

日本の国籍を離脱した人や日本で生まれた外国人が引き続き日本に在留しようとする場合に申請します。

再入国許可申請

Re-entry Permission

許可されている在留期間内に、一時的な用務で日本国外に出国した後、再び日本に入国して、同じ在留資格で在留しようとする場合に申請します。

永住許可申請

Permission for Permanent Residence

【審査基準】

  1. 素行が善良であること
  2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
    (注)日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合は、1及び2に適合することは不要です

●申請基準としては、概ね次のような要件を満たす必要があります。

  1. 現に有している在留資格について、入管法施行規則に規定する最長(3年)の在留期間が許可されていること
  2. 一般原則として、継続して10年以上日本に在留していること
  3. 留学から就労系資格への資格変更を経由して、継続して日本に在留している場合、就労系資格変更後、5年以上の在留歴があること

●原則、在留10年に関する例外

  1. 日本人の配偶者等、永住者又は特別永住者の配偶者又は実子もしくは特別養子の場合、配偶者については、結婚後3年以上日本に在留しているか海外での結婚後3年が経過し、うち1年以上は日本に在留していること
  2. 実子もしくは特別養子の場合、実子もしくは特別養子が引き続き1年以上日本に在留していること
  3. 定住者の資格を持って5年以上継続して本邦に在留していること
  4. 難民認定者、インドシナ定住難民等の難民認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
  5. 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献が認められる者で、引き続き5年以上日本に在留していること

帰化許可申請(日本国籍取得)

Naturalization

帰化許可申請には次のような要件が必要です。

  1. 引き続き5年以上日本に住居を有すること(例外あり)
  2. 20歳以上で本国法によって能力を有すること(例外あり)
  3. 素行が善良であること
  4. 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
  5. 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
  6. 日本国憲法施行の日以後において日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、又はこれを企てもしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと

注意!
帰化許可申請書類を提出してから、許可・不許可の結果が出るまで1年近く、あるいはそれ以上かかる場合があります。







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