建設・産廃

建設業許可申請

建設業を営む際、許可を必要とする場合がありますのでご留意ください。

  1. 個人・法人、元請・下請を問わず、1件当たり500万円以上の建設工事を請け負う業者は、許可が必要です(但し、建築一式工事で一件の請負金額が1,500万円未満、または延べ床面積が150m2未満の木造住宅工事を除く)。
  2. 営む建設業の業種ごとに許可が必要です(28業種)。
  3. 許可に必要な5つの要件
    1. 5年以上建設業の経営業務の管理経験のある経営業務管理責任者がいること
    2. 営業所に常勤する専任技術者がいること
    3. 財産的基礎(一般建設業許可業者の場合500万円以上、特定建設業の場合は要件加重)があること
    4. 欠格要件に該当しないこと
    5. 請負契約に誠実性があること
  4. 発注者から直接請け負った(元請工事)1件の建設工事につき、下請に出す代金の合計金額が3,000万円(建築工事業は4,500万円)以上になる場合は、一般建設業許可ではなく特定建設業の許可が必要となります。
  5. 他の都道府県にも営業所がある場合は、知事許可ではなく大臣許可が必要です。
  6. 建設業許可は5年間有効で、5年ごとに更新が必要です。

建設業許可関連手続業務

  1. ・既存会社による新規許可 ・会社設立後の新規許可 ・一般から特定への新規許可
    ・合併による新規許可   ・業種追加による新規許可 ・ 法人成りによる新規許可
    ・許可更新 ・決算変更届 ・経営業務管理責任者、専任技術者の変更
    ・商号、営業所、役員等の変更届

当事務所では、豊富な経験を基に許可要件該当性を的確に判断し、迅速な対応をいたしております。お気軽にご相談ください。

経営事項審査申請・入札参加資格審査申請(指名願)

1. 経営事項審査とは

国土交通大臣または都道府県知事が、建設業者の規模や施工能力、財政状態に問題がないかなどの経営に関する事項を、客観的な基準に基づいて審査し評価する制度で、公共工事に入札参加しようとする建設業者は、必ず審査を受けなければなりません。

入札参加資格審査申請(指名願)の際は、この経営事項審査により評価された結果通知書の写しを添付しますが、自治体等の発注機関は、独自の主観的な評価である工事実績等による配点と、客観的な評価である経営事項審査の総合評点の双方を勘案し、格付けを行います。

2. 経営事項審査を受けるには

・建設業の許可を有していることが必要です。
・最寄りの土木事務所へ決算変更届を提出し、分析機関に経営状況分析申請を行うことが
必要です。

3. 経営事項審査申請と審査を受ける場所は

福岡県の場合、県庁もしくは、県内各地の審査会場で審査日に経営事項審査申請を行うとともに審査が行われます。(大臣許可も同じです)

4. 有効期間

経営事項審査が終了した後、その申請の直前の営業年度終了の日(決算日=審査基準日)から1年7ヶ月ですので、公共工事について発注者と請負契約を締結することができるのは、上記期間に限られます。(結果通知書が届いていること)
従って、毎年決算終了後すみやかに経営事項審査を受けることが必要です。

5. 経営事項審査申請手続(経営規模等評価)スケジュール(福岡県)

 

産業廃棄物収集運搬業の許可申請

主な要件

  • 講習会の修了
    (財)日本産業廃棄物処理振興センターの実施する講習会を修了していること。
  • 経理的基礎
    産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うことができる経理的基礎を有すること。
  • 施設
    産業廃棄物の飛散・流出、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器等その他の施設を有すること。
  • 事業計画
    事業者から廃棄物の運搬を受けることが確実で、運搬先の適正な処分業者が確保されていること。
  • 欠格要件
    廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第3号第2項のいずれにも該当しないこと。(破産者、未成年者等)

産業廃棄物処分業の許可申請

産業廃棄物収集運搬業以外の中間処理業等については、お問い合わせください。







PAGE TOP