成年後見

成年後見制度とは

成年後見制度(平成12年4月に介護保険制度と同時に施行)は、認知症・知的障がい・精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々が、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳を損なうようなことのないよう、法律面や生活面で保護・支援する制度です。

 

保護や支援とは

成年後見制度では、支援者となった人(親族や第三者等)が、判断能力の不十分な方々の意思を尊重し、生活環境や精神状態などに配慮しながら、代理権を持つなどして、財産管理やその他福祉・医療サービス契約など、本人にとって最善の方法による支援をします。

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つがあり、利用の仕方が異なります。

法定後見制度手続の概要(家庭裁判所に申し立てをします)

 

法定後見

既に認知症等により判断能力が低下した人の財産管理のために 家庭裁判所が職権で成年後見人等を選任します。
※判断能力の程度により「補助」「保佐」「後見」の三類型があります 。

利用の場面(こんな時ご相談ください)
  • 同居している父が軽度のアルツハイマー病で、最近知らないうちにカードキャッシングをしたり、通信販売での購入が必要以上に多く、契約の取り消しがスムーズにできるようにしたい。
  • 認知症で独居の母親が訪問販売による悪徳商法で、高額商品を次々に購入しているので、防止策を図りたい。
  • 障がい者(児)の息子がいるが、自分の亡き後息子の将来が不安。
  • 父が死亡し相続が発生したが、母が認知症のため相続手続ができず、不動産や預貯金の名義変更ができない。
  • グループホームに入所中の母の年金を兄が使い込んで困っている。

任意後見制度手続の概要(公証役場で手続をします)

 

任意後見

本人の判断能力があり元気なうちに、任意後見受任者と契約を結び、あらかじめ判断能力が不十分な状況になった時に備え、自分の意にかなった任意後見人を選んでおきます。(必ず公正証書によること)

利用の場面(こんな時ご相談ください)
  • 一人暮らしの老後を、自分の思い通りに安心して過ごしたい。親族の世話にはなりたくないので、身体が不自由になってきたり、もし認知症になったら、預貯金の管理や自分に代わって福祉や高齢者施設への入所契約などをお願いしたい。
  • 若年性認知症が少しずつ進行しているので、今のうちに妻(又は第三者)を後見人として任意後見契約を結び、財産の使い方など自分の意思をきちんと伝えて、将来に備えておきたい。
  • 会社の社長だが、脳梗塞で一度倒れたことがあるので万が一のことを考えると不安。意にかなった後見人を決めておき、会社の株や経営のこと、事業承継などについて自分の意思を伝えるとともに、契約で代理権を与え、いざという時に備えておきたい。

後見人を選ぶにあたって

さて、いざ後見人を選ぶ際には、誰にするか大変迷うところです。しかし、上記で説明しました「法定後見」に関しては残念ながら、自分で決めることはできず、申し立ての際に候補者を申し出ることは可能ですが、最終的には裁判所が職権で決定します。
ここに、「任意後見」の意義が出てきます。任意後見の場合は、まだ元気なうちに、自分の意にかなった後見人をゆっくり探し、自分で決めることができます。

任意後見人候補者には下記のような人がいますが、親族以外の第三者後見人候補者は、まだまだ人数としては少ないのが現実です。第三者後見人を候補者としたい場合は、判断能力が低下し、意思の疎通が図れなくなった時に、財産を全て預け、自分の意思を尊重し自分らしい生活ができるよう支えてくれる人、「この人なら任せられる」という人が見つかるまで時間をかけて探してください。

・家族、親族(子供、配偶者、兄弟・姉妹、甥、姪)
・法律専門家(弁護士、司法書士、行政書士)
・福祉専門家(社会福祉士)
・法人・団体(後見人を紹介又は引き受けるNPO法人、福祉団体、
自治体が設立した成年後見センターなど)

候補者が見つかった時は、十分な時間を使って候補者と意思の疎通を図り、信頼関係を構築したうえで、将来のことや財産の使い方、亡くなった後の財産の承継のことなど種々の希望を伝え、任意後見契約など具体的な手続に入るべきです。

一般社団法人 コスモス成年後見サポートセンター(全国組織)

当事務所所長は、上記の専門職団体に所属し、上記法人と連携し、高齢者、障がい者やそのご家族の皆様が安心して暮らせるよう、成年後見、遺言、相続手続等について、いつでもご相談を受け付けております。







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