暮らしの相談

行政書士は身近な街の法律家です。暮らしの中で生じる契約手続の相談や書類の作成、内容証明書の作成等でお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

  1. 金銭消費貸借・売買契約書等各種契約書、借用書、約款、覚書、念書、示談書、協議書、合意書、委任状等
  2. 公正証書作成相談・起案
  3. クーリングオフ、内容証明書
  4. 告訴・告発状、申告書、報告書、嘆願書、請願書、陳情書、申立書、上申書、始末書、通知書
  5. 公庫融資手続
  6. 土地・建物の調査、実測に基づく図面類の作成、登記簿・公図の閲覧

トラブル防止のために・・・

契約書

契約書は、契約の存在や合意した内容を後日の証拠として作成する書面です。特に取引内容が複雑なものである程、トラブルを予防するために作成は不可欠です。また、予測される事態にうまく対応できるよう、法的観点からポイントを押さえた文書を作成しておく必要があります。

〈トラブルを防ぐ契約書の基本作成ポイント〉
1.契約期間・履行期限を定める
2.契約解除条項を定める
3.損害賠償条項を定める
4.履行保証条項を定める(保証人・連帯保証人)
5.当事者以外の責任によらずに目的が実現できなくなった時の責任条項を定める
6.契約締結・引渡時には気付かなかった欠陥についての責任条項を定める
7.契約締結・移転登記などの諸費用の条項について定める
8.期限の利益の喪失について定める
9.管轄裁判所

公正証書

公正証書は、法律の専門家である公証人(公証役場)が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。公文書ですから高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続に移ることができます。

公正証書には、遺言公正証書、任意後見契約公正証書、金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書並びに事実実験に関する公正証書などがあります。

内容証明

内容証明とは、「その文書(手紙)をいつ出したのか」を郵便局が証明してくれる書留郵便です。内容証明で文書を出すことによって、その日にその意思表示をしたという証拠を作ることができます。権利を行使できる期間に限りのあるクーリングオフ、支払・返済の催告、その他重要な意思表示は、内容証明の利用が効果的です。







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